社労士湯煙受験編その4

「義」の人、直江兼続が終わりましたね。来年から「利」の人、坂本龍馬です。

 
わたくしも以前は、生きるにあたって大切なことは「義」であると思い、少なくとも社会に出てからはそれを自分なりには貫いてきたつもりでございます。まあ今思い出すと照れることもあるし、今更ながら後震いするようなこともないわけではないのですがcoldsweats01

ただ、それなりに場数を踏んできて今思うことは、「義」とは「偽」であるなということであります。正確に言うと、「利」あっての「義」であるなと。「義理」って言葉ありますけど、ホントはコレ「義利」なんじゃないですかね。「利」の後ろ支えがあるから「義」が貫ける。衣食足りてナンタラって言いますし、所詮「義」なんてただのタテマエ。コレが真実なんじゃないんですかね?? ┐( ̄ヘ ̄)┌ フゥゥ~

 
「利」というと、どこか悪徳商人の臭いがするというか、あまりいいイメージはありませんが、最近感じることは、人にとってもっとも大切なことは「利」なんじゃないかって、正確に言うと、「理にかなった利」でしょうか。人がうまくまとまるためには、それぞれに「利」があることが一番大事であるんじゃないかって考えるようになりました。

「利」があるから犬猿の薩摩と長州は手を結べたし、「利」を考えるから幕府を破壊による方法ではなく手続きによって平和的に終結させようと考えることができた。龍馬の話につなげますと、ある意味節操もない、身も蓋もないやり方で、しかし「理にかなった利」をぶら下げて世の中を説いて回ったからこそ当時の人にも現代の人にとっても龍馬は魅力的なんだろうなって思います。「義」は後からついてくる。わたくしがそれに気づいたのは、割と最近のことですが。

 
わたくしの「義」は数年前にあっさりと崩壊しましたが、ならばと「利」を考えて資格でも取ってやるかと思うようになりました。「利」の後ろ支えを作ることができたら、再び世間に対して「義」を貫けるようになるのではないかなと。
 

「いますぐ仕事をやめるつもりも社労士になるつもりもないのに何故受けるのか?」

たまに受ける質問に対して、こんなところにこっそりと回答しておきます。要するに、たいした理由じゃないってことですねhappy02

 
ハハハ、とりあえず労基ほぼ完了したよscissors

だからちょっと休み・・・(これがいけない)

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社労士湯煙受験編その3

今日11月15日は、坂本龍馬の命日です。慶応3年のこの日の夜に凶刃に倒れました。歴史の扉を輝かしい未来へ押しあけたまま、突然この世を辞さなければならなかった無念を思うと、何とも言いようがないものが心にこみあげてきます。

 
ところで、剣客として名高い龍馬は、一方で法の人でもありました。有名なエピソードがあります。(史実ではないようですが、その人となりを鮮やかに描写するものとして有名です。)

友人が刀を見せて自慢したところ、龍馬は懐から拳銃を取り出し、(剣客であるにもかかわらず)「銃の前では刀なんて役に立たないぜよ」とのたまった。この友人が次に龍馬と再会した時、買い求めた拳銃を龍馬に見せると、今度は龍馬は万国公法の本を取り出して、「これからは武力じゃなくてこれじゃき」と言ったという話。

この話は史実でなかったにせよ、実際に海援隊の船での航海中に紀州の船とぶつかったときに、何はさておき、まずその相手の船の航海日誌を差し押さえたということからしても、彼の頭の中では、そういう考えを持っていたのであろうと思われます。このことは、明治、大正を経て、昭和に至る日本国そのものの変遷にも、結果的には一致するものでありました。

法は剣より強い。

ごく一部を取り扱うにすぎないとはいえ、法の資格の一つを取ろうとする者としては、心しておきたいものです。

 
ところで当時労災法があったなら、仮に業務中の暗殺とはいえ、龍馬は海援隊の事業主ですから支給されません。

しかし海援隊は300人以下の中小事業ですので、労災法33条の規定により、労基署を経由して労働局長の承認を受ければ、龍馬も特別加入ができたでしょう。もし加入していて、おりょうさんとはこの時点でまだ正式な夫婦関係とは言えない状態でしたが、事実上の妻として認められれば、おりょうさんは遺族補償年金を受け取れたことでしょう。ただ、この二人の生計維持関係は疑わしいですので、もしかしたら遺族補償一時金の申請しかできなかったかもしれません。

あるいは、この二人が事実婚とも認められなければ、姉のおとめさんが一時金の申請者かな。いや兄貴がいたから、兄貴か。いずれにせよ兄弟姉妹の場合は、この時点で兄貴もおとめさんも18歳年度末までの年齢でないし、60歳以上又は障害の状態でもありませんので、一時金しか出ないでしょう。
 

で、まあ仮におりょうさんが労基署に申請したとして、担当者にこう言われます。

担当者「だめだめ!これ支給できないよ!」

おりょう「どうしてですか?ちゃんと特別加入して、給付基礎日額14,000円で承認を労働局長から受けているんですよ?保険料も滞納していなかったし、納得できません!」

担当者「労災法34条の支給制限に引っ掛かるんだよ。ここちゃんと見て。「中小事業主の故意又は重大な過失によって生じた事故には支給できない」って書いてあるでしょ。おたくの旦那、不用心だから近江屋とかに泊まるなって、薩摩藩邸に泊まって用心しろってあれだけ忠告されてたのに無視したじゃない。これ34条該当だよ!」

 
かわいそうにおりょうさんは、315,000円+給付基礎日額×30日分の葬祭料だけはもらえましたが、そんなのすぐに使い果たして、酒浸りになり、酔っては「私は坂本龍馬の嫁だ!労働者災害補償保険審査官出てこーい!!」と騒ぎながら、周りの人に迷惑をかけていくのでした・・・。

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社労士湯煙受験編その2

本日は父と妹の誕生日でした。

親子で同じ誕生日というのも、まあなんというか、うまく調整したというか・・・think

 
妹は置いとくとして、親父のことですが、世間的にいうと、もう立派な「老人」になりました。年相応に最近耳が遠くなってきたようですが、相変わらずよく食う、よく飲む、よく寝る・・・sleepy

まあこの年になれば元気がなによりで、お互いにありがたい限りですが、この、人の話に一切耳を貸さない機関銃トークは、耳が遠くなったことにより、さらに一方的にこっちが撃たれまくるという状況になりました。まあ元気が何よりですが・・・gawk

 
ところで今度の社労士試験、合格者の最高齢がたしか76歳!

いや、感服します。

記憶力とかそういうことよりも、その年齢でもなお衰えないスピリッツに。。。
 

わたくしも負けないように、負けないように・・・、眠たいので寝るsleepy

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社労士湯煙受験編その1

8月に受けた社会保険労務士試験の結果が来ました。

 
・・・あ、、、、あと、、、、1点・・・・・(´,_ゝ`)プッ。

選択32433555 計30(合格基準点25点以上)

択一996868  計49(合格基準点44点以上)

    ↑ これさえなければ・・・。

 
合計点では余裕だったのに・・・shock

 
しかし選択で奇跡の救済を受けながら、あろうことか択一で沈没するのが、いかにも初心者である。そもそも「救済」とか試験終わってから知ったしねぇ。

それにしても労災がひどい。内訳でいうと徴収法で2点とっているので、労災単独では1点しか取れていないことになります。なぜ勉強した労災が1点で、ほとんど前日と当日の昼休みの一夜漬け状態だった徴収法が2点なのか不思議ですな。

 
いかにももったいないので、また来年受けてみることにします。考えてみれば専門学校とかで20万も30万もかけて精一杯勉強する人がたくさんいるなかで、働きながら、わずか8か月の独学で、受験料(9,000円)をわずかに超える金額分の参考書・問題集で太刀打ちしようとするなんぞ、黒船に木刀で立ち向かうようなものでした。

でも、まあまぐれとはいえ、予想以上の点数が取れたので、もう1回省エネでやってみます。弱点がここまで明らかだと、やりやすい部分がありますし。だいたい労災の分からない社労士なんて、ダルビッシュのいない日ハムみたいなもんだしね。

 
トータルの戦況を観ますと、熊本会場で共に戦った1,195人のうち、1,134人が討ち死!!sad

致死率95%のすさまじい戦場でした。

これだけ共に死んだ仲間がいるので、まあ悔しくはありませんが。

 
いや、やっぱり悔しいので、当分の間、「F派ネット(社労士湯煙受験編)」とタイトルも改題して、来年の試験に臨みたいと思います。

 
はい。早速出てきましたね。「当分の間」。

法律とかでこれが出てくると、「永久」とイコールであったような気がしますがね。

永久受験にならないように気をつけたいと思います。

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おはら祭りが始まると寒くなる

職場が「沿線」なので、祭り囃子が大きくなってきて残業強制終了。仕事している場合じゃないよね。

なぜだか毎年必ず寒くなるね。イメージなのかも知らんけど。

やっぱり見てたんじゃだめだね。踊らないと。動かないと寒い寒い。

 
韓国岳の遭難の男の子。だめだったね。

痛かったね。

寒かったね。

怖かったね。

賑やかなお祭りの音と、体のすきまに忍び込む秋夜の冷たい空気と。

不憫で不憫で、賑やかな空気に体が浸されれば浸されるほど、不憫で。

なんだか泣けてきた、秋の夜祭りでした。

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